建設
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建築士試験
建築士とは、建築士法で定められている資格です。
建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。
それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。
建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。
たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ(木造であろうと、鉄筋コンクリート造であろうと)、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。
2007/12/24(Mon) 21:23 [修正・削除]

宅地建物取引主任者試験
資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。
不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。
その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。
つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。
宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。
・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。
この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。
・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。
2007/12/19(Wed) 15:43 [修正・削除]

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●皮膚がんの早期発見〜メラノーマの場合
 皮膚がんには大きく分けて、「表皮がん」と「悪性黒色腫(メラノーマ)」があります。ここでは皮膚がんの中の、メラノーマについて、主な早期発見のポイントを挙げます。
 ・色は全くの黒色、もしくは黒色に茶色が混っている(まれに癌の一部が自然に治って皮膚の色となっていることもある。また、極めてまれに、皮膚色もしくは紅色の無色素性メラノーマもある)。
 ・しこりの周りに墨がにじみ出たように見える場合は要注意。
 ・爪の下にできると爪に黒いスジが入ったように見える。
 ・直径5mm以下ならまず大丈夫だが、数カ月から1年で急に直径6mm以上になった場合はメラノーマの疑いあり。
 ・ペンシルチェック。癌と思われる部位に鉛筆のお尻を当ててみて,はみ出すようであれば要注意。
 皮膚がんの中でも、メラノーマは進行が早く、治療が手遅れになると生命にも関わる恐ろしい癌です。しかし、早期に発見できれば、ほとんどの場合、手術によって完治できる皮膚がんでもありますので、メラノーマの疑いがある場合は、早期に検診を受けるようにしたいものです。

●皮膚がんと環境問題
 皮膚がんは、癌が出来る場所が皮膚であるだけに、早期発見が比較的容易な癌です。とはいえ、それはあくまでも「医者が診れば皮膚がんとわかる」という話であり、当人が検査を受けなければ話になりませんから、油断は禁物です、
 皮膚がんに限ったことではありませんが、近年の癌の増加には、環境問題が絡んでいます。特に皮膚がんの場合は、オゾン層の破壊による、地表に届く紫外線量の増加の影響も大きいとされています。また、農薬や食品添加物、大気汚染や水質汚濁などによる、発癌性物質の摂取による影響も無視できません。
 このように、現代人は癌になりやすい環境に身を置いているわけですから、皮膚がんについても、少しでも疑いを感じるようでしたら、検診を受けることが望ましいでしょう。
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